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居宅介護支援事業

居宅介護支援事業のご案内
アワハウス居宅介護支援事業所(介護保険法)

アワハウス居宅介護支援事業所では、介護や福祉に関するあらゆる相談に応じ皆様に最適なケアプランの作成を致します。 介護保険を上手に活用するポイントは、第一に介護支援事業所選びと言っても過言ではありません。 弊事業所では「現在のお客様の生活をいかに維持するか?」「将来をいかに快適 なものにするか?」をご本人様やご家族様のご意向のもと提案させていただきます。
*ケアプラン作成については一切料金を頂いておりません。

 
介護が必要になったら
  • ➊要介護認定の申請
    1. お住まいの市町村の保健福祉センターの、介護保険窓口で【要介護認定】の申請を行います。 (当事業所にて、申請代行も行っております。)
      ※大阪市については「大阪市認定事務センター」への申請となります。
  • ➋認定調査を受ける
    1. 認定調査員が訪問し、心身状況などの調査を行います。
  • ➌主治医に意見を求める
    1. 市から本人の主治医に、病気などに関しての意見書の作成の依頼をします。(手続き不要)
  • ➍要介護状態区分などの審査判定をする
    1. 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護を必要とする度合いの審査・判定を行います。
  • ➎認定結果のお知らせ
    1. 審査・判定の結果にもとづいて、市が要介護・要支援認定を行い、本人にお知らせします。
  • ➏ケアプラン作成
    1. 本人や家族の状態や希望に沿って、どのようなサービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画を作成します。 ケアプラン作成には料金はかかりません。
  • ➐サービスの利用
    1. ケアプランにもとづいて各種サービスを利用します。 利用料は、原則サービスにかかった費用の1割が、本人負担となります。

◆認定には有効期限があります。引き続き利用を希望する場合は、更新手続きが必要となります。

◆有効期間中であっても、心身の状態が変化した場合は、いつでも区分の変更申請が行えます。

 

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